2016年2月10日水曜日

日本国憲法25条

第1項:

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項:

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


0 件のコメント: