農電併業が解禁
3月31日、農林水産省は、これまで農地転用に当たるとして認めていなかった、農地への太陽光パネルの設置を認める決定を行い、その際の許可条件などを公表した。すでに一部で始まり、注目されている「ソーラーシェアリング」に法的な裏づけができたことになる。
農水省が定めた許可条件は以下の通りである。
(1)支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)
(2)一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック
(3)一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック
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