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2016年2月10日水曜日
日本国憲法25条
第1項:
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項:
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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